1.特別措置対象のお客さま
新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さまで、当社にお申し出いただいた場合に適用いたします。
※本特別措置の適用対象に該当されない方からのご相談も随時受け付けております。
※本特別措置の適用対象に該当されない方からのご相談も随時受け付けております。
2.特別措置の内容
お申し出のあったお客さまの2020年2月(支払期限日※が3月25日以降となるものに限ります)、3月および4月検針分の各ガス料金の支払期限日をそれぞれ3カ月間延長、5月および6月検針分の各ガス料金の支払期限日をそれぞれ2カ月間延長、、7月および8月検針分の各ガス料金の支払期限日をそれぞれ1カ月間延長いたします。
※支払期限日⋯ 検針日の翌日から30日目
※支払期限日⋯ 検針日の翌日から30日目
3.お客さまのお問い合わせ先
広島ガスお客さまセンター |
受付時間 平日(月~金) : 8:50 ~ 19:00 土、日、祝 : 8:50 ~ 17:30 |
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【広島市・廿日市市・東広島市・安芸郡】 | 082-251-2151 |
【呉市】 | 0823-22-1234 |
【尾道市・三原市】 | 0848-22-2104 |
以 上