24_03_余剰電力
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11.権利義務の譲渡等の禁止お客さまは、この発電余剰電力買取により生ずる権利または義務を同居されているご家族もしくは相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請された住宅をお客さまから譲り受けた方、当該住宅を借り受けた方を含みます。12.規約の変更(1) 当社は、必要がある場合には、本規約(別表1および別表2を含みます。)の内容を任意に変更できるものとします。本規約変更後は、お客さまの契約期間中であっても、変更後の規約に従っていただくものとします。(2) 本規約を変更する場合、お客さまに当社Webサイトを通じて掲示する方法、書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社Webサイトへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、買取単価を変更します。13.お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について(1) お客さまの情報は、当社「お客さま情報の取扱いについて」に従い適切に取り扱うとともに、広島ガスグループからのお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合があります。(2) お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて、送配電事業者および業務委託先に提供させていただく場合があります。(3) 当社は、3.(3)または(4)の事実を確認するため、送配電事業者より、お客さまの電気受給契約の情報を取得する場合があります。(4) お客さま、送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消費の分析や機器開発等に使用させていただきます。(5) お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力いただきます。(6) その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等への掲載、発電余剰電力買取についてのPR等をお客さまにお願いする場合があります。(7) 上記に加え、関係法令、官公庁、送配電事業者からの指示に従い、当社はお客さまの情報を当該官公庁、送配電事業者に対して報告できるものとします。(8) お客さまには、送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款(以下「約款等」といいます)を遵守していただきます。また、約款等【別表1】 発電余剰電力買取 対象機器一覧表1.適用本対象機種一覧表は、当社が実施する発電余剰電力買取の対象機種を定めるものです。2.対象機種対象機種のメーカーおよび型番は燃料電池ユニットにて規定します。なお、エネファーム type Sに接続する給湯器または熱源機、リモコン等の組み合わせは、原則として、当社が指定しているものとしますが、その他当社が定める事項がある場合は「別途、定める事項」に記載します。3.変更対象機種に変更がある場合は、本規約の12.(2)に従い、お客さまに通知させていただきます。た日以降の買電単価を0円/kWhとして取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した日以降分の買電額の入金が行われている場合、当該過入金分を当社に対してご返金いただきます。(9) お客さまが、9.に定める発電余剰電力買取の停止、または、(1)~(8)に定める契約の解除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、送配電事業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うとともに、お客さまのエネファーム type Sの適当な設定変更等(お客さまの敷地および住宅への立ち入りも含みます。)を実施できるものとします。メーカーFCC07B1N(J) FCC07B1P(J) FCC07B2N(J) FCC07B2P(J) FCCS07B2PA(J)L FCCS07C1N(H/J) FCCS07C1P(H/J) FCCS07C2(N/P)Jアイシン精機またはアイシン㈱燃料電池発電ユニットの型番別途、定める事項(特になし)14.反社会的勢力の排除(1) お客さまおよび当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。(2) お客さまおよび当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを必要としません。[1] 反社会的勢力に該当すると認められる場合。[2] 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる[3] 相手方が反社会的勢力を利用していると認められる場合。[4] 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合。[5] 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される関係を有している場合。[6] 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだ場合。15.当社の免責事項次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。(1) 地震等の天災が発生したことにより、または、戦争、暴動等により非常事態が生じたことにより、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。(2) 4.(8)に定める発電余剰電力買取の新規申し込みを休止もしくは中止、または発電余剰電力買取を廃止した場合。(3) エネファーム type Sの故障や経年劣化等、エネファーム type S本体に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。(4) 送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電額の算定ができない場合。(5) お客さまのお申し込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額の入金ができなかった場合。(6) お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。(7) その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。16.その他(1) 発電余剰電力買取へのお申し込みに際し、第三者への費用支払いが発生する場合、お客さまにご負担いただくものとします。(2) 発電余剰電力買取による光熱費メリットは、お客さまのライフスタイル、使用されている設備機器、ガス料金の変動等により異なるため、当社がこれを保証するものではありません。(3) その他、本規約に定めのない事項、または本規約によりがたい事項は、当社のガス供給約款(類似の契約等を含む)に基づき、お客さまと当社との協議により定めます。(4) 本規約に関する疑義、その他お問い合わせへの対応は、当社において責任をもって行いますので、本規約に記載の当社連絡先までご連絡ください。(5) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき経済産業省及び環境省に報告するCO2実排出係数及び調整後排出係数の算定において、本契約の基づく電力需給により、発生したCO2排出量については、当社の排出として扱うものとします。【別表2】 発電余剰電力買取 買取単価表1.適用本買取単価表は、当社が実施する発電余剰電力買取の買取単価を定めるものです。2.買取単価買取単価3.変更買取単価に変更がある場合は、本規約の12.(2)に従い、お客さまに通知させていただきます。に変更がある場合は、変更後の取り扱いを遵守していただきます。場合。単価調整額備考※消費税率とは、消費税法の規定により課される消費税法および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。※本規約の6.(2)で算定される買電額に含まれる消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税法および地方税法の規定により課される地方消費税)は下式により算定します。 買電額に含まれる消費税等相当額(1円未満の端数切り捨て)=買電額×消費税率/(1+消費税率)12.50 + 単価調整額 (円/kWh)当社の「個別約款(家庭用ガスコージェネレーションシステム契約)」に定める調整単位料金の算定式「0.082円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)」にて算定した調整額に0.130を乗じた額。(単価調整額は毎月変動します。)(1) 消費税を含む額です。なお、この規約においては10パーセントといたします。(2) 上記で算定される値の小数点第3位以下の端数は切り上げます。(3) 買取額算定にあたって月毎に定める買取単価の適用基準は、当社の「個別約款(家庭用ガスコージェネレーションシステム契約)」に定めるガス料金算定にあたっての調整単位料金の適用基準に準ずるものとします。6

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