24_03_余剰電力
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(4) 買電する場所において、太陽光発電設備を併設していないこと。(5)エネファームtype Sの設置に関し、送配電事業者が定める系統連系技術基準に適合しており、かつ託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守していること。 4.当社へのお申し込み(1) 発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上で、当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。また、あわせて送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成にご協力いただきます。(2) 当社はお客さまが3.に定める適用条件をすべて満たしていると判断した場合に、(1)のお申し込みを承諾します。(3) 当社は(1)のお申し込みの承諾に先立って、送配電事業者に対し、発電量調整供給に関する申請を行います。申請にあたり、お客さまは、お客さまの情報を提供することをご承諾いただいたものとします。(4) 本契約の申込をもって、当社は送配電事業者を代理して、お客さま(発電者)との間で、系統連系受電契約を締結したものとみなします。 (5) 当社は送配電事業者との協議結果をもとに余剰電力の買取開始可能日を定めます。当該買取開始可能日以降に、発電余剰電力買取の実施に必要となるエネファームtype Sの設定を行います。(6) 発電余剰電力買取の実施に際し、エネファームtype Sの設定に係る費用が別途発生する場合、配線工事等の別途工事を行う場合、および、送配電事業者より費用を請求される場合等の当該費用はお客さまにご負担いただきます。(7) 当社は、お申し込みを頂いた日が、過去の発電余剰電力買取の契約を解除した日から1年に満たない場合には、そのお申し込みを承諾しないことがあります。 (8) (1)~(7)の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等、その他やむを得ない理由等により、当社は発電余剰電力買取の新規申し込みを休止もしくは中止、または発電余剰電力買取サービスを廃止することがあります。3.適用条件当社が、お客さまの発電余剰電力を買い取るには、次の適用条件をすべて満たすことが必要です。(1) 当社と都市ガス使用契約を締結のうえ、エネファーム type Sを家庭用の専用住宅または併用住宅で使用するお客さまで、発電余剰電力買取にお申し込みいただくこと。(2) 別表1に定める「発電余剰電力買取 対象機種一覧表」に記載されている機種をお申し込み時点で設置済みであること、またはお申し込み日から起算して6か月以内に設置すること。(3) エネファーム typeS からの発電余剰電力のみを、送配電事業者が設置する電力量計で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力量計の計量値に含まれないこと。5.契約期間(1) 発電余剰電力買取の契約は4.(2)に基づき当社がお申し込みを承諾し、エネファーム type Sの設定完了により発電余剰電力の買取を開始した日(以下、「買取開始日」といいます。)をもって契約成立日とします。(2) 契約期間は契約成立日から1年間とします。なお、契約期間満了日の3か月前までにお客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに1年間延長されるものとし、以降も同様としますが、(1)に定める最初の契約成立日から10年間を限度とします。ただし、お客さまは、当該10年間の経過後に、当社との間で発電余剰電力買取に係る新たな契約を改めて締結できるものとします。6.買電額の計量・算定(1) 買電量は送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配電事業者から入手するものとします。(2) 買電額は送配電事業者が計量する毎月の買電量を基に、当該月の「買取単価×買電量」により算定するものとします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は切り上げます。(3) 買取単価は、別表2に定める「発電余剰電力買取 買取単価表」に従うものとします。(4) 買電量の算定期間は原則として、送配電事業者の前月の検針日から当月の検針日の前日までとし、単価調整額の適用月は検針日を含む月と同一とします。(5) お客さまと小売電気事業者との契約が未締結など、当社の責めによらない事由により送配電事業者より検針値の提供がされない場合等においては、買電額が算定できないため0円として取り扱います。(2) 買電額のお支払いは金融機関への口座振込のみによるものとします。(3) お客さま都合による入金回数並びに入金時期の変更はできません。ただし、振込先口座の変更は可能です。(4) 買電量および買電額については、年1回、買電額を入金させていただく際にお知らせします。また、毎月の買電量および買電額につきましては、当社Webサイトを通じて確認いただけます。当社にご連絡いただければ口頭でもお知らせします。その他の対応はいたしません。(5) 当社と都市ガス使用契約を締結し、その料金をお支払期限内にお支払いただけなかった場合、ガス料金のお支払いがなされるまで、買電額のお支払いを保留させていただく場合があります。り、電気の供給が停止された場合。の供給が停止された場合。虚偽の申請を行った場合。7.買電額の入金(1) 当社は、契約期間における送配電事業者が行う毎年4月から翌年3月までの検針(この契約期間内に買取開始日を含む月が含まれる場合は、当該買取開始日以降の最初の検針から翌年3月までとし、最初の検針が3月である場合は3月のみとします。また本契約の終了日が含まれる場合は、当該契約終了日以降の最初の検針までとします。)により確定した買電額をまとめて、翌年の6月末日までにお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。なお、送配電事業者の初回検針が買取開始月の翌月となる場合は、買電量の算定も翌月からとなります。8.設置確認等(1) 当社は、お客さまのエネファーム type S等の設置の有無および使用状況を確認させていただく場合があります。この場合には、お客さまには、正当な事由がない限り、当社によるお客さまの敷地および住宅への立入りを承諾していただきます。(2) 発電余剰電力買取の実施に必要なエネファーム type Sの設定は当社にて実施します。お客さま自身で設定することはできません。(3) 買電額の振込先口座、お客さまの情報に変更がある場合は、すみやかに当社までご連絡ください。(4) エネファーム type Sを撤去する場合、再生可能エネルギーの固定買取制度の対象となる発電設備を併設し、その再生可能エネルギーの固定買取制度の対象となる発電設備からの供給電力のみが計量できる電力量計が送配電事業者により別途設置されない場合等、3.に定める適用条件を満たさなくなる変更の場合は、必ず当該変更前に当社に連絡していただきます。その際、必要な手続きがある場合は、別途お客さまに連絡させていただきます。9.買取の停止(1) 次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力の買取を一時的に停止することができます。[1] お客さまがご契約されている小売電気事業者への債務不履行によ[2] お客さまがご契約されている当社への債務不履行により、都市ガス[3] 送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。[4] お客さまが送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。[5] エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力の買取を一時的に停止させていただかざるを得ないと判断した場合。(2) 買取の停止にあたり、当社はお客さまのエネファーム type Sにおいて、買取を停止するための適当な設定変更等を実施することができるものとし、必要に応じてお客さまにはこれにご協力いただきます。(3) 買取の停止は、(1)[1]~[4]に該当する場合、当該事項が判明した時点ですみやかに実施します。また、(1)[5]に該当する場合、書面にて買取停止の3か月前までにお知らせします。10.契約の解除(1) お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。(2) 次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。[1] お客さまが3.に定める適用条件のいずれかを満たせなくなった場合。[2] お客さまが本規約についての重大な違反を行った場合または当社に[3] その他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。[4] 発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取に係る契約を解除させていただかざるを得ないと判断した場合。(3) 発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり、(1)に示す場合には、お客さまは当社所定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきます。あわせて送配電事業者に対し実施する系統連系手続きおよび発電量調整供給の契約解除に伴う書類作成にご協力いただきます。(4) (1)~(3)に定める発電余剰電力買取契約の解除は、(1)についてはお客さまによる契約解除の申請があったとき、および(2)[1]~[3]については当該事項が判明したときに、それぞれすみやかに実施できるものとします。(2)[4]については書面にて発電余剰電力買取の契約解除の3か月前までにお知らせします。(5) 当社は、送配電事業者との協議結果をもとに、買取終了日を定めます。エネファーム type Sをお使いいただく場合は、当社はお客さまのエネファーム type Sにおいて、契約を解除するために必要な設定を実施し、その費用は無償とします。ただし、(2)[2][3]の場合、別途定める標準的な実費をご負担いただきます。(6) 発電余剰電力買取の終了日は、発電余剰電力買取の契約解除日とすることを原則とします。(7) 当社は発電余剰電力買取の契約解除日までの買電額を、7.(1)に定める手続きにより、お客さま指定の振込口座先へ入金いたします。(8) お客さまが(2)[1][2]および11.の定めに反した場合、その事由が発生し広島ガス・発電余剰電力買取規約 2024.41.目的本規約は、広島ガス株式会社(以下「当社」といいます。)による家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム type S」(以下「エネファーム type S」といいます。)の発電余剰電力の買取の条件および手続きを定めることを目的といたします。2.用語の定義(1) エネファームとは、ガスを一次エネルギーとして電気化学反応により発電を行うとともに、その際に発生する熱を利用する家庭用の熱電併給システムで、定格発電出力(機器容量)が5kW未満のものを言います。(2) 「発電余剰電力」とは、エネファーム type Sの発電電力のうち、当該エネファーム type Sを設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことを言います。(3) 「買電」とは、当社がお客さまから買い取った発電余剰電力のことをいいます。(4)「送配電事業者」とは、一般送配電事業者である、中国電力ネットワーク株式会社を指します。 5

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