24_03_余剰電力
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○○年○月○○kWh○○円○○年○月○○kWh○○円○○年○月○○kWh○○円今月の売電量※ただしスマートメーターの位置を変更するなど配線工事を伴う場合には費用が発生することがあります。スマートメーターは送配電事業者(中国電力ネットワーク)が設置します(無償※)○送配電事業者(中国電力ネットワーク)との手続きの調整は広島ガスが行います。送配電事業者との手続き状況により、手続きに要する期間は異なります。また、手続き中に電力契約の変更等がある場合、さらに時間がかかることがあります。※イメージ。実際の 画像ではありません。注意振込口座の変更については、広島ガスお客さまセンターまでご連絡ください。振込口座変更申請書を郵送いたしますので、ご記入の上、ご返送ください。注意電力市場の変化、政策動向や事業環境の変化等を理由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止、または発電余剰電力買取サービスを廃止することがあります。3条件:余剰電力買取のお申し込みには以下の条件を全て満たしている必要があります。(1)当社とガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電力買取規約(P5~6参照)を承諾の上、  お申し込みいただくこと。(2)当社が対象機種として定めたエネファーム type Sをお申し込み時点で設置済みであること、または  お申し込み日から起算して6か月以内に設置すること。(3)エネファーム tyep Sからの発電余剰電力量のみを、スマートメーター※で計量できること。すなわち、他の  電力供給設備からの供給電力がスマートメーター※の計量値に含まれないこと。  ※送配電事業者(中国電力ネットワーク)が設置するスマートメーターを意味します。(4)発電設備(太陽光発電、系統に接続する蓄電池など)とエネファーム type Sを併設しないこと(再生可能  エネルギーの固定価格買取制度において全量買取を適用する場合はエネファーム type Sの余剰電力買  取の対象となります。)。(5)エネファームtype Sの設置に関し、送配電事業者が定める系統連系技術基準に適合しており、かつ託送供  給等約款における発電者に係る事項を遵守していること。期間:1年間当社がお客さまからのお申し込みを承諾し、エネファーム type Sでの余剰電力発電を開始した日から1年間を買取期間とします(買取期間途中での解約も可能です)。買取期間満了日の3か月前までにお客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに1年間延長されるものとし、以降も同様としますが、買取開始日から10年間を限度とします。ただし、お客さまは、10年間の経過後に当社との間で発電余剰電力買取に係る新たな契約を改めて締結できるものとします。❹買取量の確認毎月の買取量、買取単価等は、広島ガスのWeb会員サイト「マイ広島ガス」で確認できます。なお、「マイ広島ガス」のご利用にはお客さまからのお申し込みが必要です(登録は無料)。○検針票等は発行されません。❺入金毎年、5~6月頃に「お支払い額のご案内」をお送りしますので、ご確認ください。ご入金額および買取開始月から3月分までの買取量と買取単価が記載されています。買取額の入金は、買取開始月から3月分までをまとめて、お申し込み時に指定された口座にお振込みいたします。それ以降は、毎年4月分から翌年3月分までをまとめて、お振込みいたします。からからまでの流れまでの流れ❸買取開始送配電事業者との手続き等が完了後、買取を開始するために、当社またはガスライフ等が、お客さま宅のエネファームtype Sの設定等を実施しますのでご協力をお願いします。お客さま自身で設定することはできません。なお、エネファーム type Sでの余剰電力発電開始日を買取開始日とし、買取開始後に「余剰電力買取開始通知書」を発送します。お申し込み条件お申し込み条件契約期間契約期間お申し込みお申し込み入金入金❶お申し込み申込書に必要事項を記入して、広島ガス・エネファーム余剰電力買取事務局まで郵送してください。❷送配電事業者との手続き当社に申込書等の必要な書類が届いてから、買取開始までの手続きに、1か月程度必要です。場合によっては、3か月程度かかる場合があります。○スマートメーターが設置されていない場合は、スマートメーターの設置が必要です。

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