プレスリリース

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
ガス料金の特別措置の追加対応について(続報)
2020年06月26日

 広島ガスは、3月19日に資源エネルギー庁からの要請「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請について」が発出されたことを受け、休業や失業等により緊急小口資金等の特例貸付の適用を受けたお客さまに対してガス料金の特別措置を実施しておりましたが、緊急事態宣言は解除されたものの、社会経済活動の正常化にはまだ時間を要している状況を踏まえ、特別措置の内容をさらに一部拡大し、以下の通りといたします。



1.特別措置対象のお客さま
 新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けたお客さまで、当社にお申し出いただいた場合に適用いたします。
※本特別措置の適用対象に該当されない方からのご相談も随時受け付けております。

2.特別措置の内容
 お申し出のあったお客さまの2020年2月(支払期限日が3月25日以降となるものに限ります)、3月および4月検針分の各ガス料金の支払期限日をそれぞれ3カ月間延長、5月および6月検針分の各ガス料金の支払期限日をそれぞれ2カ月間延長(6月検針分については従来は1カ月間延長)、7月検針分のガス料金の支払期限日を1カ月間延長いたします。
 なお、6月検針分のガス料金について、既に支払期限延長のお申し出をいただいたお客さまは、自動的に変更後の内容を適用いたします。
※支払期限日⋯ 検針日の翌日から30日目

3.お客さまのお問い合わせ先

広島ガスお客さまセンター
受付時間
平日(月〜金) : 8:50 〜 19:00
土、日、祝   : 8:50 〜 17:30
【広島市・廿日市市・東広島市・安芸郡】 082-251-2151
【呉市】 0823-22-1234
【尾道市・三原市】 0848-22-2104



以 上



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