![]() |
当社は、業務用のお客さまにガス料金を誤って算定し、過大に請求し受領していたことについて、本日3月17日に中国経済産業局から書面により、再発防止の徹底について指導をいただきました。 当社はこのような事態が生じましたことを重大なことと真摯に受け止めており、お客さまにご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。 今回の事象は、業務用のお客さまに対しガス空調専用のガスメーターを増設した際のガスメーターに係る帳票の記入ミスが原因で、ガス料金を誤って算定し、請求したものです。 今回の事象を受けまして、同様の直列接続の可能性のある業務用のお客さまを対象に調査をしましたところ過大にお支払い頂きました業務用のお客さまはこの1件のみであり、平成21年2月20日に正規のガス料金との差額をご返金させて頂きました。 平成19年9月に直列メーターの誤請求に関する事例が発生した際に同様の事例の調査を行いましたが、今回のお客さまはその調査対象から漏れていたもので、平成19年9月に講じた再発防止策が機能しなかったために発生した事例ではありません。 今後は二度と起こらぬように再発防止の徹底に取り組んでまいりますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、家庭用のお客さまにつきましては、原則としてお客さまごとに1個ガスメーターを設置し、ガスメーター1個あたり「1契約」として取り扱っておりますので、今回の対象とはなりません。 |
記 | |||||||||||||
1. |
過大請求によりガス料金の返金が発生するお客さまの件数と金額
|
||||||||||||
2. |
過大請求の概要・経緯 通常、お客さまにガスをご使用いただく場合、お客さまのご使用になるガス機器や見込まれるガス使用量を勘案して、ガスメーターを原則としてお客さまごとに1個設置し、ガスメーター1個あたり「1契約」として取り扱っております。しかし、業務用のお客さまについては、ご使用になるガス機器によってそれぞれガスメーターを設置させていただくケースがあります。 ![]() このたびの事象は、ガス空調専用のガスメーターを増設した際、当社担当者がガスメーターに係る帳票の記入ミスをしており、また記入内容のチェック体制も不備であったため、複数のガスメーターが直列で設置されているにも関わらず、上流側のメーター使用量(上図メーター ![]() ![]() また、平成19年9月に同様のケースで過大請求が判明した際、同じ契約形態である小型空調契約及び空調夏期契約のお客さますべてについて調査を行い、不具合が無いことを確認いたしましたが、当該メーターについては契約種別が異なる為、前回調査の調査対象から外れており過大請求が判明しませんでした。 |
||||||||||||
3. |
今後の対応
|
||||||||||||
以上 |