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当社は、業務用のお客さまにガス料金を誤って算定し、過大に請求し受領していたことについて、本日12月11日に中国経済産業局から書面により、1)該当するお客さまに対する適切な対応、2)再発防止策の徹底、について指導をいただきました。 当社は、このような事態が生じましたことを重大なことと真摯に受け止めており、お客さまにご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。 全てのお客さまを対象に調査を行った結果、過大にお支払い頂きました業務用のお客さま件数は3件と判明しましたが、対象となるお客さまに対して、早急にお詫び申し上げますとともに正規のガス料金との差額をご返金させて頂く手続きを行います。 今後は二度と起こらぬように再発防止に取り組んでまいりますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 |
記 | ||||||||||||||
1. |
過大請求によりガス料金の返金が発生するお客さまの件数と金額
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2. |
過大請求の概要 通常、お客さまにガスをご使用いただく場合、お客さまのご使用になるガス機器や見込まれるガス使用量を勘案して、ガスメーターを原則としてお客さまごとに1個設置し、ガスメーター1個あたり「一契約」として取り扱っております。しかし、ご使用になる機器ならびにそのご使用の状況により、1個のメーターでは正確な計量ができないと判断される場合には、やむを得ず複数のガスメーターを並列に設置(以降、「並列設置」)させて頂くケースがあります。この場合、ガス料金の算定においては、「一契約」として取扱いをしております。 ![]() このたびの事象は、ガスメーターの並列設置工事完了後、「一契約」として取り扱うための社内での報告ルールの一部に不備があったことから、事務手続きの際に一部登録が行われず、また、登録のチェック体制も不備であったため、ガス料金を誤って算定し、請求したものです。 |
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3. |
経緯 平成17年に、並列設置の可能性のある大型ガスメーター(65号以上)を対象として調査を行い、1件のお客さまに対してガス料金の誤った請求を行っていたことが判明し、対象のお客さまにお詫びを申し上げるとともに返金を行いましたが、今回判明しました件は、その時の調査から洩れていたものです。 今回の件は、平成20年10月に既存のお客さまのガスメーターの作動確認を行う際に、新たに誤った請求を行っているガスメーターの並列設置の事例が判明したものです。原因は、平成17年のガスメーターの調査は並列設置の可能性のある大型ガスメーター(65号以上)を対象としましたが、熱量変更作業(平成7年から平成14年)により高カロリー化(従来比2.4倍)が図れたことから、ガスメーター取替期限まで残存年数のあるガスメーターの能力を高カロリー化後の換算値で取り扱っていることをこの時の調査で考慮していなかったため、判明しなかったものです。具体的には90号のガスメーターを高カロリー化後の適正な号数である50号として取り扱っていたため、65号以上のガスメーターを対象とした調査では判明しなかったものです。 この事態を深刻に受け止め、小型のガスメーターまで調査範囲を広げて調査を行った結果、合計で3件のお客さまに対してガス料金の誤った請求を行っていたことが判明しました。 ※1号とは1時間に1m3のガスを計測するガスメーターをいいます。 |
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4. |
今後の対応
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<ご参考> | ||||||||||||
○ガスメーターの並列設置について | ||||||||||||
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○ガス料金について | ||||||||||||
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以 上 |