<ご参考:土壌問題関連用語解説>


特定有害物質 土壌汚染対策法では、特定有害物質として25項目が指定されています。

特定有害物質及び指定区域の指定基準
特定有害物質(法第2条) 指定基準(法第5条)
地下水等の摂取
によるリスク
直接摂取
によるリスク
土壌溶出量基準※1)
(mg/検液1L)
土壌含有量基準※2)
(mg/土壌1kg)
第1種特定
有害物質
(揮発性有機化合物)
四塩化炭素 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下
ベンゼン 0.01以下
第2種特定
有害物質
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
水銀及びその化合物
うちアルキル水銀
0.0005以下
検出されないこと
15以下
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下
フッ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下
ホウ素及びその化合物 1以下 4,000以下
第3種特定
有害物質
(農薬等)
シマジン 0.003以下
チウラム 0.006以下
チオベンカルブ 0.02以下
PCB 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと

※1土壌溶出量基準:特定有害物質の溶出した地下水等を摂取することによる健康被害の観点から定めた基準
※2土壌含有量基準:特定有害物質が含まれる土壌を直接摂取することによる健康被害の観点から定めた基準


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