このたびの7月5日からの大雨は、広島県下の多くの地域に相当の影響を与えたことから、当該地域に対し7月5日に災害救助法が適用されました。
つきましては、当社供給エリア内で被災されたお客さまに対して、ガス料金等の特別措置を実施いたします。
1.特別措置対象のお客さま
災害救助法が適用された地域※において被災され、当社窓口へ特別措置の適用をお申し出いただいた当社のお客さま
※災害救助法適用地域(平成30年7月9日現在)
広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、江田島市、
安芸郡府中町、 安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
安芸郡府中町、 安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
2.特別措置の内容
(1)ガス料金について
- ①被災されたお客さまの平成30年6月(支払期限日が、災害救助法が適用された7月5日以降となるものに限ります)、7月および8月分の各ガス料金の支払期限日※を、それぞれ1カ月間延長いたします。
- ※支払期限日… 検針日の翌日から30日目
-
②平成30年7月分から向こう6カ月間において、被災されたお客さまがガスを全くご使用できなかった場合は、その料金算定期間のガス料金の基本料金は申し受けません。
(2)ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について
- 被災により、ガスの使用ができなくなったお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事につきましては、平成30年9月30日までにお申し出された場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。
○お問い合わせ
広島ガスお客さまセンター
【広島・東広島地区】 082-251-2151
【呉地区】 0823-22-1234
【尾道・三原地区】 0848-22-2104
(受付時間 平日 8:50〜19:00、土日祝 8:50〜17:30)