プレスリリース

大雨による被災者の方々に対するガス料金等の特別措置について 2014年8月21日

 平成26年8月19日からの大雨により被害にあわれましたお客さまに、心よりお見舞いを申し上げます。
 このたびの8月19日からの大雨は、広島市に相当の影響を与えたことから、当該地区に対し8月20日に災害救助法が適用されました。
 つきましては、当社供給エリア内で被災されたお客さまに対し、ガス料金等の特別措置を講ずるために、本日、中国経済産業局長に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、次のとおり同日認可されました。

1.対象のお客さま
 災害救助法が適用された広島県広島市及びその隣接する地域において被災され、当社窓口へ特別措置の適用を申し出られたお客さま。
2.特別措置の内容

(1)被災により、ガスの使用ができなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成26年10月31日までにお申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担とします。

(2)被災されたお客さまの平成26年7月(支払期限日が、災害救助法が適用された8月20日以降となるものに限ります)、8月及び9月分の各ガス料金の支払期限日(※)を、それぞれ1ヶ月間延長します。
※支払期限日… 検針日の翌日から30日目

(3)平成26年8月分から向こう6ヶ月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を免除します。



What's New

BACK