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当社は、業務用の休止のお客さま(1件)にガス料金を誤って算定し、過大に請求し受領していたことが判明したため、対象となるお客さまに正規のガス料金との差額をご返金させて頂くこととしました。 通常、お客さまにガスをご使用いただく場合、お客さまのご使用になるガス機器や見込まれるガス使用量を勘案して、ガスメーターを原則としてお客さまごとに1個設置し、ガスメーター1個あたり「一契約」として取り扱っております。しかし、ご使用になる機器ならびにそのご使用の状況により、1個のメーターでは正確な計量ができないと判断される場合には、やむを得ず複数のガスメーターを並列に設置(以降、「並列設置」)させて頂くケースがあります。この場合、ガス料金の算定においては、「一契約」として取扱いをしております。 ![]() このたびの事象は、ガスメーターの並列設置工事完了後、「一契約」として取り扱うための社内での報告ルールの一部に不備があったことから、事務手続きの際に一部登録が行われず、また、登録のチェック体制も不備であったため、ガス料金を誤って算定し、請求したものです。 当社と致しましては、このような事態が生じましたことを極めて重大なことと受け止めており、お客さまに多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。 過大にお支払い頂きましたお客さまには返金の手続きに際しご迷惑をおかけすることを重ねてお詫び申し上げますとともに、今後は二度と起こらぬように再発の防止に取り組んでまいりますので、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 |
| 記 | |||||||||
| 1. | 過大請求によりガス料金の返金が発生するお客さまの件数と金額 | ||||||||
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| 2. | 経緯 | ||||||||
| 平成17年6月3日、新聞にて他社のガスメーターの並列設置のお客さまの一部に対する誤り請求の記事が掲載されたことを受け、当社にも同様の設置形態があることから、調査を開始いたしました。 その結果、現在開栓中のお客さまについては該当がなかったものの、現在閉栓中・メーター除去のお客さまも含めて調査範囲を広げた結果、全社で1件のお客さまに対してガス料金の誤った請求が判明しました。 |
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| 3. | 今後の対応 | ||||||||
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| <参考> | |||||||
| ○ 並列設置について | |||||||
ガスメーターを並列設置するケースについて
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| ○ ガス料金について | |||||||
| (1) | ガス料金の算定方法 | ||||||
| ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として、以下のとおり算定します。 なお、月々のガス料金は、月々のガスご使用量により基本料金と1m3あたりの料金単価が変動します。 【ガス料金=基本料金+従量料金(1m3あたりの単位料金×ガスご使用量)】 | |||||||
| (2) | 誤った請求の内容 | ||||||
過大請求の内容は以下のとおりです。
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