GOOD LIFE
台風18号による被災者の方々に対する
ガス料金等の特別措置について
2004年9月10日
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 このたびの台風18号は、当社供給エリアのお客さま(呉市等)に相当の影響を与えたことから、当該地区に対し昨日災害救助法が適用されました。
 つきましては、被災されたお客さまに対し、ガス料金等の特別措置を講ずるために、本日、中国経済産業局長に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、次のとおり同日認可されました。

1. 対象のお客さま
災害救助法が適用された広島県呉市及びその隣接する地域において被災され、当社窓口へ特別措置の適用を申し出られたお客さま。
2. 特別措置の内容
 
(1) 被災されたお客さまの平成16年8月(早収期限日が9月7日以降となるものに限る)、9月及び10月分の各ガス料金の早収期間及び支払期限をそれぞれ1ヶ月間延長します。
 *早収期間:検針日の翌日から20日以内の期間
 *支払期限:検針日の翌日から50日以内の期間
(2) 平成16年10月分から向こう6ヶ月間、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった月については基本料金を免除します。
(3) 被災により、都市ガスの使用ができなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成16年11月30日までにお申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担とします。


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広島ガス株式会社
HIROSHIMA GAS Co.,Ltd