ガスの大口供給について

1.大口供給とは

 大口供給は、ガス事業法施行規則第1条第2項第7号に該当するもので、年間契約使用量が10万m3(46メガジュール換算)以上のお客さまにつきましては、大口供給の対象となります。  
以下の条件を満たすものをいいます。

(1)1つの供給地点について、契約で定める年間のガス使用量が10万m3(46メガジュール換算)以上であること

(2)大口供給を2年以上行っている場合、至近の2年間で連続して実際に使用したガス量が10万m3(46メガジュール換算)に達しなかったものでないこと

2.大口供給向け工事負担金制度について

 当社の供給区域内の大口供給の申し込みに基づく本支管工事につきまして、工事負担金制度を導入しております。当社の負担額は工事約款の工事負担金の規定を適用します。
 詳しくは、当社の本社・支店にお問い合わせ下さい。

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